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賃貸物件の修繕義務

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賃貸物件の修繕義務
収益物件を所有している不動産オーナーにとって、避けては通れないのが建物の修繕ですよね。

賃借人が入れ替わる際に発生する修繕工事や、故障、破損、老朽化による修繕工事どは費用の
かかることですので、出来れば賃借人に負担して欲しいと思われる方もいらっしゃるのではないで
しょうか。

では、不動産オーナーである賃貸人が負う修繕義務はどこまでの範囲なのでしょう。

原則としては、賃借の目的物になる建物(居室)の修繕義務は、賃貸人(家主)が負うことになって
います。

例えば、建物の一部が破損した場合、賃借人の故意・過失によるものでは無い場合、その修繕義
務は賃貸人にあります。

その為、賃借人が修繕工事を行った場合であってもその費用を賃貸人に請求できるのです。

また、賃貸人には建物の修繕義務があるため、建物の維持、保存のために行う工事を賃借人は
拒むことが出来ません。

では、全ての修繕を賃貸人がおおなわなければならないのかというと、賃借人にも修繕を負担さ
せる特約については有効とされています。

例えば、畳や襖の張替え、網戸の張替え、照明器具交換、ガラスの取替えなどは消品といえる
設備なので、賃借人に負担させるケースが多いです。ただし、この場合以下の要件を満たさな
ければなりません。

(1)特約が必要
(2)特約の内容が暴利的ではないという客観的&合理的な理由が存在する
(3)賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等を負うことについて認識している
(4)賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

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