入居者からの賃料減額請求
カテゴリ: 収益物件
入居者からの賃料減額請求
収益物件の空室率が安定しており安心していたら、入居者からの賃料減額請求が発生した
というケースが増えています。
昨今の地価下落や不況にともない、こうした賃料減額請求は増えています。
一般的には、賃貸借契約書に賃料の増額、減額に関する事項は記載されており、借地借家法
でも正当な権利として記載されています。
ただ、いつどんな状況でも請求出来るわけでは無く、以下の要件を満たす必要があります。
1.土地若しくは建物に対する租税その他の負担の軽減
2.土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低価
3.その他経済事情の変動
4.近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき
上記を満たせば、借主のみならず貸主からも賃料の増減に関して請求が出来るというものです。
入居者からの賃料減額請求が発生すると、家主にとってはたしかにマイナスではありますが、必ず
しもマイナス面だけではありません。それは、賃料が下がればこの先も入居するという意思表示で
もあるためです。
昨今の経済情勢で、入居者に対して賃料の増額要求をする家主はなかなかいないと思いますが、
逆に家主から入居者に賃料の減額請求をするケースもあります。これは、現入居者へ賃料値下
げを実施し、空室率の増加を事前に防ぐという方法です。
最近ではインターネットで賃貸物件の情報が簡単に閲覧できます。
そのため、同じマンションの同じタイプの部屋が自分が借りている賃料より安い値段で募集に出
されていたら、現入居者は決していい気がしないからです。
